当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金等(一般預金等)は、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
【 預金保険対象商品と保護の範囲 】
決済用預金 (注1)
合算して元本1,000万円までと その利息等(注2)を保護
(1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。))
預金保険の対象外預金等
外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、他人・架空名義預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) 等
保険対象外
詳細につきましては、預金保険機構(TEL 03-3212-6029)、各財務局または金融機関の窓口にお問い合わせください。
(平成22年2月現在)